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【画像あり】ウェルスナビの配当金の確定申告のやり方。源泉徴収なし特定口座

【画像あり】ウェルスナビの配当金の確定申告のやり方。源泉徴収なし特定口座 WealthNavi
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ウェルスナビ、配当金の部分の確定申告のやり方です。

 

自分の状況は、

  • 口座:源泉徴収なし特定口座
  • 分離課税 or 総合課税:分離課税
  • ツール:弥生の青色確定申告

源泉徴収なし特定口座だと、確定申告が必要です。

分離課税を選ぶのは、ウェルスナビは配当控除の対象外のためです。

e-taxで申告する場合のやり方はこちらの記事が参考になりそうです。

 

もう7年、これから説明する方法でやって怒られたりはないので問題はないはずです。

保証はできません

 

ちなみに外国税額控除のやり方は、以下の記事で解説しています。

ウェルスナビ 外国税額控除の必要書類と書き方! 4回問い合わせした私が解説
ウェルスナビの外国税額控除のために作る書類は、実は1つだけ。税務署に4回も問い合わせたわたしが書き方を画像を17枚使って詳しく解説。

ウェルスナビ配当金 確定申告のやり方

上場株式配当等の支払通知書

使う数字は、ウェルスナビからもらえる「上場株式配当等の支払通知書」にあります。

 

入手方法は、

電子交付書面は、ウェルスナビにログイン後、「取引履歴」にて確認
(引用元:電子交付書面はどこで確認できますか?

です。

 

上場株式配当等の支払通知書、一番下に使う数字があります。

上場株式配当等の支払通知書

①:「配当等の金額」の合計

②:「国税」の合計

③:「地方税」の合計

です。

 

ちなみに、配当から税金が引かれていますが、これで正しいです。

「源泉徴収なし口座」でも、配当金は源泉徴収されます。

 

確定申告のやり方・入力

確定申告のやり方・入力

収入金額の欄には、①の「配当等の金額」の合計。

源泉徴収税額(所得税)には、②の「国税」の合計。

配当割額(住民税)には、③の「地方税」の合計を入力します。

 

上記は弥生の青色確定申告ですが、本家e-taxなどでも似たような入力をするはずです。

 

「配当割額(住民税)」は入力の場所、あるいはタイミングが別かもです。

弥生でもこの場所に配当割額の入力欄が来たのは、最近だったと記憶しています。

 

上記が結論で、このように申告して問題ないはずです。

 

しかしこの入力、実は少しおかしいと思っています。

自分の場合、2000円くらい損してるかもしれません。

 

今年の申告でちょっと疑問が湧いたので、今回はその話も書いていきます。

 

「収入金額」は「配当等の金額」?

自分が疑問に思ったのは、①の部分。

「収入金額」は「配当等の金額」で本当にいいのか?という点です。

 

ウェルスナビ配当の源泉徴収

上場株式配当等の支払通知書2

「上場株式配当等の支払通知書」をもう一度見てみます。

 

これらの数値の関係ですが、

②国税=①配当等の金額*所得税率(15.315%)
③地方税=①配当等の金額*地方税率(5%)

になっているはずです。

 

しかし、実際に計算してみると、

②国税=198,355*15.315%=30,378
③地方税=198,355*5%=9,917

となり、数字が合いません。

 

これは、ウェルスナビが「④外国所得税」を引いた上で税額を計算しているためです。

②国税=(①配当等の金額ー④外国所得税)*所得税率(15.315%)
③地方税=(①配当等の金額ー④外国所得税)*地方税率(5%)

のように計算すると、実際に源泉徴収された金額とほぼ一致します。

 

上記は、ウェルスナビは何も間違っておらず正しいです。

ただし、前半で紹介した「収入金額」に「配当等の金額」を入力すると損します。

 

「配当等の金額」だと税金が増える

「収入金額」に「配当等の金額」を入力すると損をします。

 

なぜなら、弥生の青色確定申告(本家e-taxも)は、

入力された「収入金額」から支払うべき税金を自動計算して第3表に表示するからです。

 

ウェルスナビは

②国税=(①配当等の金額ー④外国所得税)*所得税率(15.315%)

の方法で外国所得税を差し引いた所得税を計算してくれているのに、

 

弥生やe-taxの「収入金額」に「配当等の金額」を入力すると

②国税=①配当等の金額*所得税率(15.315%)

のように、④外国所得税を引かずに計算されます。

 

自分の場合は、2000円くらい高く計算されてしまいます。

つまり、確定申告をすることで余計な税金を取られる形になってしまいます。

 

これは、「収入金額」に「①配当等の金額ー④外国所得税」を入力すれば解決するはず。

しかし、自信がなかったため確定申告電話相談センターに訊くことにしました。

 

確定申告電話相談センターに質問

国税相談専用ダイヤルという所に電話をしてみました。

 

税理士を名乗るおじさんが出たものの、率直に言って何を言っているか分からない。

かつ、こちらの言っていることも伝わらない相手でした。

ひつじ
ひつじ

こちらの説明が拙かった可能性もありますが…

 

多分、以下の3択であるような話ぶりでした。

何言ってるか分からない人だったので、かなりこっちで補っていますが…

 

①やよい・e-taxなどのツールを諦める

収入金額には、手書きで外国税額を差し引かない金額(①配当等の金額)を書き込む。

税額の部分は、(分離課税の表に)手書きで

②国税=(①配当等の金額ー④外国所得税)*所得税率(15.315%)

から計算される税額を記入する。

 

②収入金額はそのまま記入

払う税額が高くなってしまうが、外国税額控除をもらえる。

収入金額に外国税額分を含めないと、外国税額控除を取れないとのこと。

 

後述しますが、相手の理解度がかなり低いようだったので

「外国税額控除を取れない」の部分は、正しいかどうか怪しいです。

ひつじ
ひつじ

自分は手書きが嫌なので、やむなく②にしました

 

③収入金額から外国税額を差し引いて記入

税額は高くならないが、外国税額控除はもらえない。

 

②の逆で、

「外国税額控除を諦めるなら収入金額から外国税額を引いていい」

というパターン。

ひつじ
ひつじ

本当か…?

 

国税側も理解してないっぽい

ここからは愚痴っぽくなってしまうのですが、担当者が微妙すぎて正解が分かりません。

ひどすぎたので、ヤバいポイントを列挙しておきます。

ちなみに対策は、さっさと諦めて電話を切ることです。

 

とにかく遅いので金がかかる

調べながら喋ってくれるのですが、ひたすら遅い。

ほとんど沈黙です。

断りなく離席すらします。

 

ナビダイヤルなのでその間、こちらは金がかかっています。

45分くらいかかり、多分1800円くらい損させられました。

 

一旦切って、別の時間帯で(まともな担当者を期待して)かけ直せよかったです。

 

理解力が絶望的なまでに低い

繰り返しになりますが「収入金額」に「配当等の金額」をそのまま入力すると、

実際に源泉徴収された税額よりも高い税額が、支払うべき税額として計算されます。

その分を追加で支払うため、納税者は損します。

 

そこの部分すら、何度言っても理解してくれない。

納税者が得してしまう話だと勘違いしたまま。

 

「過去分は、少額だから見逃されてきたんだと思いますよ」

じゃねぇよ、逆だよ。

 

しまいには、見当違いなこと(ググれば分かること)を調べ始めました。

ググって結論だして黙らせましたが、嫌がらせ(電話代かかる)ですかね?

 

話が変わる

当初は、

「上場株式配当等の支払通知書に記載された数値のみ入力可能」

と言っていました。

 

しかし、後半には

「外国税額控除を諦めるなら、収入から外税を差し引いて入力してもOK」

とも言っていました。

 

どちらが正しいのかは謎です。

 

正しい申告をしようとしてる納税者が正しい答えにたどり着けない。

しかも電話代で損をする。

 

確定申告、マジでクソゲーだと改めて思いました。

ひつじ
ひつじ

頼むから、言葉の通じる担当者を置いてくれ。

 

自分は諦めて、「収入金額」に「外国税額を差し引かない金額(①配当等の金額)」

を入力することにしました。

 

自分が損する入力方法なので、怒られることはないですが、損し続けることになります。

 

同じように損したくない人は、ぜひ電話してみてください…!

今度は分かってる人が出るかもしれません。

 

もし明快な結論がでたら、コメントで共有くださるとありがたいです。

あるいは「元々結論知ってるよ」という方もぜひコメントをお願いします!

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