こんにちは、ひつじ先輩です。
この記事では、仕事で堂々とサボる方法とクビにならないコツを書きます。

サボりたい!
一部のマジメな会社員を除いて、みんなが持っている願いでしょう。
外回りの仕事ならサボりやすいですが、オフィスでの作業こそ最もつまらない仕事です。
オフィスでは人目があってサボりにくいし、つねに人目があること自体がストレスになります。
事務作業でもできるサボり方は、「トイレでサボる」こと。
あんまりサボれないと思うかもしれませんが、回数・時間を最大化すればかなり稼げます。
また、シンプルであるが故に、誰にでも実行できる方法です。
クビにならないコツ・サボりすぎたらどうなるかも交えて書いていきます。
仕事を堂々とサボる方法
仕事を堂々とサボる方法
トイレでサボるのがおすすめです。
大の方に入って、スマホで遊びましょう。
わたしの経験上、
- 1回10分ちょい
- 1日5回くらい
なら上司からの呼び出しもありません。
1日に50分仕事をサボれたら、1週間で4時間。
1ヶ月で16時間。
丸2営業日に相当します。
どのくらいサボれるかは、職場によります。
1日あたりの回数と長さを決めて、少しずつサボり時間を延ばしていきましょう。
トイレでサボるメリット
- 誰でもできる
- 人目がない
- 目が覚める
- お腹すっきり
の4つです。
1.誰でもできる
トイレは、誰でもするものです。
よほど手を離せない仕事をしているのでなければ、誰でもできます。
2.人目がない
オフィスで仕事していると、つねに見られている感があります。
短い時間でも1人になれるのは、心に優しいです。
3.目が覚める
- 立ち上がり
- 歩き
- トイレに座り
- スマホをいじり
- 立ち上がり
- 歩き
- 自席に座る
わずかではありますが、体を動かすと目が覚めます。
また、便器の冷たさ・手を洗う水の冷たさもかなり眠気覚ましになります。
4.お腹すっきり
つまらない事務作業のお供にコーヒーを飲みまくっていたら、

つねにちょっと、トイレ我慢してる
という人も多いはず。
トイレサボリーマン(トイレでサボる人)は、1日に5回も用を足せます。
コーヒーを飲みすぎてお腹がぐずぐずでも、全然問題ありません。
トイレを我慢するストレスは、完全になくなります。
トイレでサボるデメリット
唯一にして最大のデメリットは、
ということです。
堂々と何度も立ち上がって、自席を空けるのです。
常識的に考えて、上司は

毎回、用を足しているだけの訳がない
と感づきます。
ただし上司であっても、トイレの中までは見れません。
サボりである証拠はないので、派手にサボらなければ何も言わない人が多いでしょう。
仕事のサボりでクビ?
トイレ休憩が多くても、クビになる可能性は極めて低いです。
そのあたり、法律関係がどうなっているか見てみましょう。
- いきなりクビにはならない
- トイレ回数制限は無効
- 評価は下がる
の3つ、見ていきます。
1.クビにはならない
「解雇」が有効となるためのハードルはかなり高いため、よほどの場合でない限り、「トイレ休憩が多い。」という理由で「解雇」することは思いとどまった方がよいといえます。
(引用元:離席を「許可制」にすることはできる?休憩の多い社員への制裁は?)
複数の法律系サイトが、「トイレ休憩でクビにするのはむずかしい」という見解です。
まずは注意から始めるのが、会社として通常の対応です。
会社がクビにしたいと思っても、長いステップを踏まないといけません。
- 離席時間が長く、離席の頻度が多い場合には、離席理由を確認し、その回答を記録する。
- 回答した離席理由が虚偽であった場合には、注意指導、懲戒処分を行う。
- 離席時間、離席の頻度が、度を越えて悪質な場合にも、注意指導、懲戒処分を行う。
- 改善の余地がない場合には、退職勧奨を行い、普通解雇とする。
(引用元:離席を「許可制」にすることはできる?休憩の多い社員への制裁は?)
クビにならないために最低限抑えたいのは、
この1点のみです。
上記の流れでいう1で引き下がっておけば、クビはありえません。
2.トイレ回数制限は無効
トイレの回数を制限したり、勤務時間から除外したりすることは、明らかにおかしなルールですから、民法90条に違反し、無効だと考えられます。
勤務時間中の「トイレ回数の制限」や「勤務時間からの除外」について、雇用契約書や就業規則に定められていても、従う必要はありません。
(引用元:仕事中のトイレ回数を制限されたら違法?)
間接的な方法として、上司が言ってくるかもしれないのが、

お前は、トイレは1日○回までな!
というやつです。
しかし法に照らせば、会社はトイレ休憩に制限を設けられません。
また、トイレに行っている時間の給料も支払わなければなりません。
3.評価は下がる
ゲームをしていた証拠になるデータ(ログイン履歴)があるなど、サボタージュしているのが分かれば、その時間は労働時間とはみなされず、勤務態度不良で懲戒処分(中略)人事評価を下げる理由、賞与を減額する理由とすることは可能です。
(引用元:◯◯休憩が多い社員への対処法)
トイレ休憩ではなく、サボっている証拠があると懲戒処分がありえます。
ゲームのログイン履歴のほか、SNSやブログの履歴などにも注意が必要です。
またサボりの証拠がなくても、「休憩が多い」だけでも評価・賞与には影響します。
仕事をサボりすぎた
わたしは、トイレでのサボりを実践して4年になります。
その間、注意を受けたことが1回だけあります。
トイレでサボるのに慣れすぎてしまい、1回に長くサボりすぎたのです。
普段、
としているところ、
サボってしまいました。
上司に呼び止められ、

トイレの回数が多くて、長い。
何をしているのか?
と訊かれました。
気味の悪いことに、上司はトイレ休憩の長さを測っていました。
普通に

用を足しております!
と答えて事なきを得ましたが、マズいなと思いました。
会社が従業員をクビにするのは、カンタンではありません。
とはいえ、通常のプロセスを飛ばして感情的に解雇される可能性はあります。
その場合は「不当解雇だ」と争う余地はありますが、裁判にはお金やエネルギーが必要。
また、トイレの長さや回数の記録があれば、合理的な解雇と認められるかもしれません。
なので、上司に何か言われたらそこが限界ラインです。
一旦は休憩を減らし、またゆっくりと回数・長さを戻していきましょう。
特定の人物だけが騒いでいるようなら、その人がいないときに集中してサボればOKです。
どうせトイレでサボるなら、その時間を有効に生かすのも手です。
トイレでも進められる副業について、こちらの記事にまとめました。

ぜひ、読んでみてください。
コメント