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仕事中に堂々とサボる方法! サボりすぎたらクビになる?

仕事をサボる
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こんにちは、ひつじ先輩です。

この記事では、仕事で堂々とサボる方法とクビにならないコツを書きます。

 

ひつじ
ひつじ

サボりたい!

一部のマジメな会社員を除いて、みんなが持っている願いでしょう。

 

外回りの仕事ならサボりやすいですが、オフィスでの作業こそ最もつまらない仕事です。

オフィスでは人目があってサボりにくいし、つねに人目があること自体がストレスになります。

 

事務作業でもできるサボり方は、「トイレでサボる」こと。

 

あんまりサボれないと思うかもしれませんが、回数・時間を最大化すればかなり稼げます。

また、シンプルであるが故に、誰にでも実行できる方法です。

 

クビにならないコツ・サボりすぎたらどうなるかも交えて書いていきます。

仕事を堂々とサボる方法

仕事を堂々とサボる方法

トイレでサボるのがおすすめです。

大の方に入って、スマホで遊びましょう。

 

わたしの経験上、

  • 1回10分ちょい
  • 1日5回くらい

なら上司からの呼び出しもありません。

 

1日に50分仕事をサボれたら、1週間で4時間。

1ヶ月で16時間。

丸2営業日に相当します。

 

どのくらいサボれるかは、職場によります。

1日あたりの回数と長さを決めて、少しずつサボり時間を延ばしていきましょう。

 

トイレでサボるメリット

  1. 誰でもできる
  2. 人目がない
  3. 目が覚める
  4. お腹すっきり

の4つです。

 

1.誰でもできる

トイレは、誰でもするものです。

よほど手を離せない仕事をしているのでなければ、誰でもできます。

 

2.人目がない

オフィスで仕事していると、つねに見られている感があります。

短い時間でも1人になれるのは、心に優しいです。

 

3.目が覚める

  1. 立ち上がり
  2. 歩き
  3. トイレに座り
  4. スマホをいじり
  5. 立ち上がり
  6. 歩き
  7. 自席に座る

わずかではありますが、体を動かすと目が覚めます。

また、便器の冷たさ・手を洗う水の冷たさもかなり眠気覚ましになります。

 

4.お腹すっきり

つまらない事務作業のお供にコーヒーを飲みまくっていたら、

つねにちょっと、トイレ我慢してる

という人も多いはず。

 

トイレサボリーマン(トイレでサボる人)は、1日に5回も用を足せます。

コーヒーを飲みすぎてお腹がぐずぐずでも、全然問題ありません。

 

トイレを我慢するストレスは、完全になくなります。

 

トイレでサボるデメリット

唯一にして最大のデメリットは、

サボりなのはバレる

ということです。

 

堂々と何度も立ち上がって、自席を空けるのです。

 

常識的に考えて、上司は

毎回、用を足しているだけの訳がない

と感づきます。

 

ただし上司であっても、トイレの中までは見れません。

サボりである証拠はないので、派手にサボらなければ何も言わない人が多いでしょう。

 

仕事のサボりでクビ?

トイレ休憩が多くても、クビになる可能性は極めて低いです。

そのあたり、法律関係がどうなっているか見てみましょう。

 

  1. いきなりクビにはならない
  2. トイレ回数制限は無効
  3. 評価は下がる

の3つ、見ていきます。

 

1.クビにはならない

「解雇」が有効となるためのハードルはかなり高いため、よほどの場合でない限り、「トイレ休憩が多い。」という理由で「解雇」することは思いとどまった方がよいといえます。
(引用元:離席を「許可制」にすることはできる?休憩の多い社員への制裁は?)

複数の法律系サイトが、「トイレ休憩でクビにするのはむずかしい」という見解です。

 

まずは注意から始めるのが、会社として通常の対応です。

 

会社がクビにしたいと思っても、長いステップを踏まないといけません。

  1. 離席時間が長く、離席の頻度が多い場合には、離席理由を確認し、その回答を記録する。
  2. 回答した離席理由が虚偽であった場合には、注意指導、懲戒処分を行う。
  3. 離席時間、離席の頻度が、度を越えて悪質な場合にも、注意指導、懲戒処分を行う。
  4. 改善の余地がない場合には、退職勧奨を行い、普通解雇とする。
    (引用元:離席を「許可制」にすることはできる?休憩の多い社員への制裁は?)

 

クビにならないために最低限抑えたいのは、

上司に注意されたら、トイレ休憩を減らす

この1点のみです。

上記の流れでいう1で引き下がっておけば、クビはありえません。

 

2.トイレ回数制限は無効

トイレの回数を制限したり、勤務時間から除外したりすることは、明らかにおかしなルールですから、民法90条に違反し、無効だと考えられます。
勤務時間中の「トイレ回数の制限」や「勤務時間からの除外」について、雇用契約書や就業規則に定められていても、従う必要はありません。
(引用元:仕事中のトイレ回数を制限されたら違法?)

 

間接的な方法として、上司が言ってくるかもしれないのが、

お前は、トイレは1日○回までな!

というやつです。

 

しかし法に照らせば、会社はトイレ休憩に制限を設けられません。

また、トイレに行っている時間の給料も支払わなければなりません。

 

3.評価は下がる

ゲームをしていた証拠になるデータ(ログイン履歴)があるなど、サボタージュしているのが分かれば、その時間は労働時間とはみなされず、勤務態度不良で懲戒処分(中略)人事評価を下げる理由、賞与を減額する理由とすることは可能です。
(引用元:◯◯休憩が多い社員への対処法)

トイレ休憩ではなく、サボっている証拠があると懲戒処分がありえます。

ゲームのログイン履歴のほか、SNSやブログの履歴などにも注意が必要です。

 

またサボりの証拠がなくても、「休憩が多い」だけでも評価・賞与には影響します。

 

仕事をサボりすぎた

わたしは、トイレでのサボりを実践して4年になります。

その間、注意を受けたことが1回だけあります。

 

トイレでサボるのに慣れすぎてしまい、1回に長くサボりすぎたのです。

 

普段、

1回10分ちょい

としているところ、

20分以上を2連続

サボってしまいました。

 

上司に呼び止められ、

トイレの回数が多くて、長い。
何をしているのか?

と訊かれました。

気味の悪いことに、上司はトイレ休憩の長さを測っていました。

 

普通に

ひつじ
ひつじ

用を足しております!

と答えて事なきを得ましたが、マズいなと思いました。

 

会社が従業員をクビにするのは、カンタンではありません。

とはいえ、通常のプロセスを飛ばして感情的に解雇される可能性はあります。

 

その場合は「不当解雇だ」と争う余地はありますが、裁判にはお金やエネルギーが必要。

また、トイレの長さや回数の記録があれば、合理的な解雇と認められるかもしれません。

 

なので、上司に何か言われたらそこが限界ラインです。

 

一旦は休憩を減らし、またゆっくりと回数・長さを戻していきましょう。

特定の人物だけが騒いでいるようなら、その人がいないときに集中してサボればOKです。

 

どうせトイレでサボるなら、その時間を有効に生かすのも手です。

トイレでも進められる副業について、こちらの記事にまとめました。

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ぜひ、読んでみてください。

 

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