こんにちは、ひつじ先輩です。
残業したくないのに残業している正社員向け。
効率化・スピードアップといった世迷言は抜きで、定時で帰る方法を書きます。
毎日残業まみれの人生は、絶望でしかありません。
しかし、

残業したくないけど、正社員だから仕方ない・・・
と思っていませんか?
確かに会社は、法的な根拠を持って従業員に残業させています。
残業しない社員がいれば、もっと仕事を振る。
これだけでカンタンに、月に45時間も本来より長く働かせられます。
しかし正社員だからといって、できることが何もない訳ではありません。
そもそも残業は、上司の指示によって行うものです。
つまり指示がなければ、残業しなくてよい。
わたしはここにチャンスを見出し、年間の残業を10時間以下にできました。
最初の一歩は、自主的な残業を止めることです。
指示のない残業は、下手すれば残業代が支払われないリスクもあります。
残業したくない正社員
正社員であれば、残業したくないのに残るしかないのでしょうか?
抜け道はあります。
正社員は残業を断れないと言われている根拠は、
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(中略)との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
(引用元:労働基準法)
です。
36協定と呼ばれる労使の協定があれば、残業は合法です。
36協定がなければ違法なのですが、ほとんどの会社に協定はあるでしょう。
しかし法律には「空気を読んで残業せよ」「終わるまで残業せよ」とは一言もありません。
残業は、上司の指示があってはじめてできるのです。
これを逆手に取れば、指示がなければ残業しなくていい。
さらに言えば、上司に指示させなければ残業しなくていいのです。
少なくとも、それを理由にクビになることはありません。
仮にクビになれば、不当解雇に当たりますので法的に戦う余地があります。
残業したくないなら
残業をしない方法を、
- 自主的に残業しない
- 指示はタスクで
- 残業を嫌がる
の3つに分けて書きます。
「ムチャ言うなよ」と思う内容もあるかもですが、一部でも取り入れると残業が減りますよ。
1.自主的に残業しない
まずは、自主的な残業をやめましょう。
残業は指示によって行うものですが、
- 勝手に残業する
- 社員から許可を取りにいく
といった形が当然になっている職場も多いはず。
毎日でなくても、そういう日があるならチャンスです。
ただシンプルに、定時に立ち上がり、帰りましょう。
明日に回せるものは、明日に回します。
明日に回せないものでも、ヤバすぎて手が震えるレベルを除いて明日に回します。
正直、ここが一番しんどい。
でも、そこが他人のために生きる人生と自分のために生きる人生の分かれ道です。
残業で仕事をこなしつづける限り、新たに仕事が振ってきます。
明日に仕事を残せば、仕事が溜まるので新しい仕事が振られにくいです。
2.指示はタスクで
仕事が溜まってくれば、上司も気付いて残業を指示してくるようになります。
そのときは、「何時まで」といった時間ではなく、タスクで指示をもらうようにします。
「○○を終わらせろ」といった指示であれば、質を落として早く終わらせます。
残業を短くできます。
これを防ぐには、上司も残業して成果物をすぐにチェックするしかありません。
上司が常に長く残業しているのでない限り、継続的にこちらを監視するのは無理です。
「まともに残業させようとすると手間がかかる部下」と印象付けていきます。
3.残業を嫌がる
残業の指示には、従うしかありません。
しかし、嫌がるのは自由です。
キレる必要はありませんが、
- 昼間から疲れた発言・表情
- 定時前は何度も時計を見る
- 定時前に急いで仕事してみせる
- 指示されたときの困った表情
- 「明日でもいいのでは」と反論
など、残業を歓迎していないのを表現しましょう。
上司だって、嫌がっている部下に残業を頼むのは気が引けます。
気分だってよくない。
どうしても、仕事を別の部下に頼みがちになるでしょう。
猛烈に定時を意識している、圧倒的なオーラ。
これは、上司に残業を指示させない強力な武器になります。
定時ぴったりに帰る方法を、こちらの記事にまとめました。

ぜひ、読んでみてください。
残業しないはわがまま?
残業したくないのは、わがままではありません。
正社員ならば残業を当然とする価値観がありますが、間違っています。
第36条は時間外・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、第36条は労使がこのことを十分意識したうえで三六協定を締結することを期待しているものである
(引用元:昭和63年3月14日基発150号,278ページ)
これは、行政解釈例規(法律に対する国による解釈)。
法的な拘束力を持つものではありません。
よって、「毎月つづく残業が違法」とまでは言えません。
しかし残業できる法律を整えた国の意図は、あくまで突発的な事態への対応だったのです。
企業が少ない人員に無理をさせ続けて人件費を削るため、ではありません。
本来の趣旨を無視して、ルールにつけこんでわがまま放題しているのは企業の方です。
だったらこちらもルールの中で、できる限りの抵抗をする。
これは当然の自衛であり、わがままではありません。
しかし残念ですが、残業をしないと白い目で見てくる人は必ず現れます。
会社のために生きるのを美徳とする人にとっては、定時帰宅は”わがまま”。

わがままな奴だな!
と言われるくらいで済めばラッキー。
もっとひどい言葉が飛んでくることもあります。
わたしはそれでも、他人ではなく、自分のために生きることにしました。
定時で帰る日々には、嫌われる覚悟を決める価値があります。
残業をやめて嫌われても、想像するほどひどいことは起きません。
何が起きたか、こちらの記事で書きました。

ぜひ、読んでみてください。
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